公益財団法人・認定NPO法人への寄付金にかかる要望
2012年2月2日、滋賀県知事へ公益財団法人および認定NPO法人への寄付金について県税優遇措置等について要望を提出しました。
公財淡文第2号
2012年2月2日
滋賀県知事 嘉田由紀子 様
公益財団法人淡海文化振興財団
理事長 中 村 順 一
公益財団法人への寄付金についての県税優遇措置等について(要望)
平素は当財団の運営等にご配慮いただき感謝申し上げます。
当財団は、平成9年4月の設立以来、県民の皆さんの自主的で営利を目的としない社会的活動の発展のため、多くの皆様の活動を支援、応援するとともに地域の各種の団体の皆さんとの交流など協働による地域づくりに努めてまいりました。
また、平成23年4月1日より公益財団法人へ移行し、そのメリットを生かし、市民の想いを込めた寄付を市民活動につなげる「未来ファンドおうみ」を設立しました。このことから、地域における様々な課題解決への取組を支援するなど「民」と「民」が支え合う地域づくりの推進にも努めているところであります。
さて、国の平成23年度の税制改正におきまして、市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境を税制面から支援するため、特定公益増進法人や認定NPO法人などへの寄付金については、これまでの所得控除制度に加え税額控除制度が導入されるなど寄付がしやすい環境づくりがなされました。個人住民税についても県、市町が条例で指定した場合優遇措置が可能となりました。
県税の優遇措置につきましては、県税条例で一部が指定されたところでありますが、私どものような公益財団等については現在のところ指定されるに至っておりません。
今回の震災を経験する中で、民が民を支える社会の姿が見えてまいりましたが、こういった自らの手で社会を支える動きを加速させるためにも、また私どもの‘おたがいさまがつながり、活きる’「未来ファンドおうみ」の一層の充実を図るためにも寄付しやすい環境の整備は大変重要であります。
こうしたことから、滋賀県におかれましては、下記内容を含めた税制の優遇措置等を早急に講じられますよう要望いたします。
①寄付金の個人住民税の税額控除ができる対象範囲を拡充し、公益財団・公益社団法人を新たに指定すること。
②認定NPO法人についても住民税の税額控除の対象とすること。
③市町の住民税についても県域均衡性確保の観点から県と市町が連携して適切に対応すること。
④認定NPO法人の認定事務が都道府県に移されるなどの制度改革の実効性が十分担保されるよう所要の体制強化を図られたい。
要望文書(PDF62KB)ダウンロード