■寄付の税制優遇措置について
淡海ネットワークセンターは、2011年4月に公益財団法人となりました。公益目的事業を行い、積極的な情報開示を行っていきます。
公益財団法人への寄付金は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。
1.個人が寄付する場合
(1)所得税(国税)について
「税額控除方式」と「所得控除方式」の選択制となりました。
ただし、2012年10月12日以降の寄付金が対象となります。
●税額控除方式の場合
年間の所得税額の25%を限度として、寄付金額から2千円を差し引いた金額の40%が「所得税」から控除されます。
(寄付金額(※1) - 2,000円)×40%=所得税控除額(※2)
※1 ただし、総所得金額の40%が限度です。
※2 ただし、所得税額の25%が限度です。
例1)総所得金額500万円(所得税率20%)の人が30万円を寄付した場合
(30万円 - 2,000円)×40%=119,200円 が所得税から控除される額です。
例2)総所得金額300万円(所得税率10%)の人が3万円を寄付した場合
(3万円 - 2,000円)×40%=11,200円 が所得税から控除される額です。
●所得控除方式の場合
総所得額の40%を限度として、寄付金額の合計から2千円を差し引いた金額が「所得」から控除されます。
寄付金額(※)- 2,000円=所得控除額
※ただし、総所得額の40%が限度です。
例1)総所得額500万円(所得税率20%)の人が30万円を寄付した場合
30万円 - 2,000円=298,000円(所得から控除される額)
298,000円×20%(所得税率)=59,600円 が所得税から控除される額です。
※所得控除限度額 500万円×40%=200万円
例2)総所得額300万円(所得税率10%)の人が3万円を寄付した場合
3万円 - 2,000円=28,000円(所得から控除される額)
28,000円×10%(所得税率)=2,800円 が所得税から控除される額です。
※所得控除限度額 300万円×40%=120万円
(2)個人住民税(地方税)について
※ただし、2012年1月1日以降の寄付金が対象となります。
県民税は、滋賀県内に住民票の所在地がある方は、寄付金額から2千円を差し引いた金額の4%が個人住民税から控除されます。
詳細については、こちら「滋賀県 個人県民税の寄付金控除について」をご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/300501.html
市民税は、滋賀県内の一部の市町村に住民票の所在地がある方は、寄付金額から2千円を差し引いた金額の6%が個人住民税から控除されます。
住民票の所在地の市町の市民税担当課にお問い合わせください。
2.法人が寄付する場合
寄付は、一般の寄付金にかかる損金算入限度額とは別枠で、一定の限度額内で損金の額に算入されます。
損金算入限度額 = (所得金額の6.25%+資本等の0.375%)×1/2
※ただし、平成24年4月1日以後に開始する事業年度とする。
3.相続・遺贈により寄付をする場合
相続税が非課税財産となります。
※国税庁(寄付控除について)はこちらから
■税制優遇措置を受けるために
●個人の場合
所轄税務署で原則、確定申告を行なう必要があり、その際に当センターが発行した受領証明書を添付してください。
詳しくは、最寄りの税務署、またお住まいの市町の税務担当部署にお問い合わせください。
●法人の場合
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄付金の明細書を添付して下さい。また、当センターが発行した受領証明書を保管下さい。
受領証明書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。
●相続・遺贈の場合
当センターへお問い合わせください。
※受領証明書は確定申告を行うまで、大切に保管してください。
お問い合わせ先
淡海ネットワークセンター
(公益財団法人 淡海文化振興財団)
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜1-1-20ピアザ淡海2F
TEL:077-524-8440
FAX:077-524-8442
E-mail:office@ohmi-net.com