第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人淡海文化振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域づくりやまちづくり、福祉、環境、文化等の様々な分野における県民の自主的で営利を目的としない社会的活動を総合的に支援することにより、地域の個性や魅力を高め、よりよい地域社会の実現を図り、もって「新しい淡海文化の創造」に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会的活動に資する各種情報の収集及びその提供に関する事業
(2) 社会的活動を広げるため県民、各種団体、企業等が相互交流する場の提供及びネットワークの形成の促進に関する事業
(3) 社会的活動についての各種相談業務の実施及び活動発表の場の提供に関する事業
(4) 社会的活動に必要な資金等の資源を募り、確保し、社会的活動を行う団体に助成する事業
(5) 社会的活動を担う人材育成のための研修および学習の場の提供に関する事業
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようと するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中 「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものと する。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 第1項の承認を受けた事業計画書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告および決算)
第8条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定例評議員会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記 載した書類
4 第1項各号及び前項各号に掲げる書類は、毎事業年度終了後3箇月以内に行政庁に提 出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(定数)
第10条 この法人に、評議員6名以上8名以内を置く。
(選任及び解任)
第11条 評議員の選任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産 によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書その他法令で定める書類を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、当該評議員を解 任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が20万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事並びに評議員に対する報酬の支給の基準
(3)貸借対照表、正味財産計算書及び財産目録の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事長に対し評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第18条 評議員会を招集するときは、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所、目的である事項があるときはその事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
(定足数)
第20条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の1名を常務理事とする。
3 理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 役員は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関 係にある者の合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書その他法令で定める書類を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の免除又は限定)
第32条 この法人は、法人法第198条において準用する法人法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して、特に必要と認めるときは、法人法第198条において準用する法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第35条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集をしたとき。
(4)法人法第197条において準用する法人法第101条第2項及び第3項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第37条 理事会を招集するときは、その日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事がこれにあたる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第40条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 事務局
第44条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人及びその他の職員を置き、事務局長は理事会の承認を経て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条の規定の変更についても適 用する。
(解散)
第46条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、中村順一とする。